サイス:560×50mmφ
【レーダーリフレクターの法改正について】
レーダーリフレクターの基準が改正されました。
新しい基準ではレーダー断面積が0.3m2以上から『水平方向360°のうち240°以上にわたって、
レーダー断面積が2.5m2以上であること。
レーダー断面積が2.5m2未満となる方向が10°以上連続しないこと』と平成20年7月1日に改正されました。
但し、実際の施行は平成22年10月1日以降に建造又は建造に着手された船舶に対して適応となります。
また『平成22年10月1日前に建造され、又は建造に着手された船舶の航海用レーダー反射器については、
改正後の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる』とあります。
従って平成22年10月1日以前に既に検査を受けている船舶で、中間検査、定期検査の時に
レーダーリフレクターを紛失、又は破損した船舶については新基準の物でなくてもレーダーリフレクターを搭載すれば検査に合格する事ができます。